屋根の葺き替えに補助金が出るって、どういうこと?
28 4月, 2016
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【質問】京都市では、屋根の葺き替え工事に補助金が出るって聞きましたが、本当ですか?
どういう理由で、屋根の葺き替え工事に補助金が出るのでしょうか?また、その補助金は京都市から出ているものなのですか?
京都市では、令和3年度までは、耐震性能を上げる屋根葺き替えには京都市から補助金が出ていましたが、令和4年度5年度は制度が休止されており、補助金はありません。京都市以外の京都府下は、自治体によって異なりますが、補助金があるところも結構あります。それは、屋根を葺き替えて軽量化したり、屋根の構造を強化すると、建物の耐震性能が向上するからです。
屋根葺き替えで補助金が出る理屈(現在補助金制度は休止中)
住宅の耐震性能が不足していると、大きな地震が発生した場合、建物が倒壊し犠牲者が発生する危険があります。また、京都のように細街路が多いと、倒壊によって街路の奥の住民の避難路が奪われてしまうという問題もあります。そのために京都市では、木造住宅の耐震化を促進するために様々な支援を行なっており、補助金もその中の一つですでした。
補助金をもらって工事するためには、しっかりとした基準があります。その条件さえ満たせば、補助金を受けてお得に屋根の葺き替えなどの耐震工事ができます。(現在は制度休止中につき、基準を満たしても補助金はもらえませんが、工事の基準とはなるでしょう)
補助対象になるための条件は
- 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅であること。
- 一戸建ての住宅か、長屋または共同住宅で、居住部分の床面積が延べ面積の1/2以上のもの。
- 工事契約・着手前に、必ず京都市と事前協議を行うこと。
- 工事が法令に則った適正なものであること。
- 工事施工者が、京都市内に本店又は主たる事務所を置く事業者であること。
以上の条件をすべて満たす必要があります。また、過去に同じ建物で補助金を受けている方の場合には、制約がある場合もあります。なお、対象の建物が店舗兼住宅など、居住以外の目的も兼用している場合でも、居住以外の部分の床面積が半分以下であれば補助金を受けられます。
申請できる方は
- 対象の木造住宅の所有者の方・所有予定の方(自分で住んでいる場合でも、貸屋にしている場合でも申請できます。)
- 対象の木造住宅の居住者の方・居住予定者の方
以上のどちらかに該当する方です。
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